日本動物学会は、「動物学教育賞」を創設しました。活発な啓蒙活動等により動物学の社会への普及に著しく貢献した個人または団体に「動物学教育賞」を授与し、その功績を表彰することを目的とします。
平成30年度応募締切 3月30日(金)午後5時 (申請受付中:様式をダウンロードし完成後、学会賞等申請サイトからアップロードしてください)
詳細:http://www.zoology.or.jp/html/04_infomembers/04_index_apply.htm
日本動物学会動物学教育賞 選考規程
第1条 公益社団法人日本動物学会定款 第4条、第5条1項4号、及び細則12条にもとづき本賞を定める。本賞を日本動物学会動物学教育賞(Education Award by the Zoological Society of Japan)とする。
第2条 本賞は、活発な啓蒙活動等を行い動物学の社会への普及に著しく貢献した個人または団体に贈り、その功績を表彰することを目的とする。
第3条 本賞の受賞資格は、本学会の会員および非会員とする。
第4条 本賞の候補者は、本学会の会員により他薦された者とする。
第5条 本賞候補者の推薦者は、動物学教育賞選考委員会の定める規定に従って申請書を提出しなければならない。
第6条 本賞の公募は動物学教育賞選考委員会が年1回行う。
第7条 本賞選考委員会は、原則として1件の候補者を日本動物学会理事会に答申し、理事会は審議を経て受賞者を決定する。
第8条 本賞受賞者に賞状と副賞を授与する。
付則 1. 本賞受賞者の選考基準として以下を定める。 生物に親しむ土壌の醸成は生物教育の原点である。これに鑑み、研究活動の功績の有無を問わず、以下のような動物学の教育、普及に大きな功績を上げたと認められる個人または団体を受賞対象者とする。
1)長年にわたり、小・中・高校生や社会人を対象とした講義・講演・実験(演習)・自然観察会等を主催または実施する等、その努力が高い評価を受けるべきであると思われる者、あるいは大学外で動物学の普及活動に携わる大学教員など。
2)教育・出版などの活動を通して、動物学に関する知識や学説等の普及に努め、その成果の一般社会への浸透に多大の貢献をした者。
3)その他(例えば、生物学オリンピック等の事業の推進で長年にわたり多大の貢献があったと認められる者など)。
4)商業目的の活動を主とする者を受賞候補者として選考するかどうかの判断は、動物学教育賞選考委員会に委ねることとする。
2. 動物学教育賞受賞者に副賞として5万円を授与する。
3. この規定は、2012年12月1日から施行する。