託児費用が科研費から支出できるようになりました。(文部科学省・研究振興局学術研究助成課より)

土日開催や宿泊を要する学会・研究集会等に参加する際の臨時的に必要となる託児料や、補助事業に関連した研究集会を主催する場合の託児施設設置を、科研費の直接経費で支出することができます。

<詳細はこちら>

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1400781.htm

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1378892.htm